NPOで社会貢献
NPOについて
営利法人との違い
営利法人(民間会社)の目的は、市場において競争やシェアで獲得する最大利潤が最大の目的で、私益や共益が主です。NPO法人の目的は、利潤ではなく、特定の社会的課題の解決達成が最大の目的で、目指すものは公益です。
よくNPO法人は、対価を得る収益事業をやってはいけないと誤解する人がいますが、営利法人(民間会社)と同じく活動資金を得るために、対価を得る収益事業を行って良いことになっています。
NPO法人としての団体の維持のために、民間会社と同じように活動費や管理費を稼ぐための事業をしたり、人材や資金の調達も必要となることがあります。
営利、非営利の意味の違いは、営利法人は、収益から経費等を差し引いた残余利益を、配当とかで株主等構成員に分配してよいですが(営利の意味)、NPO法人は、残余利益を役員や構成員に分配してはいけません(非営利の意味)。
NPO法人は、当年度に獲得した残余利益を、全て翌期の特定非営利活動に係る事業につぎ込まなければなりません。
解散したときも残余財産を構成員に分配してはいけません。これなどがNPOと営利法人との大きな違いです。
また、会社など営利法人は、全ての収益事業に法人税が課せられますが、NPO法人は、基本的に会費や寄付や特定非営利活動に関する事業には、税金は課せられません。
ただし、定款5条において、特定非営利活動に関する事業や、その他の事業の区分けにかかわらず、法人税法上の収益事業とみなす33業種に該当し、継続して、事業場を設けて営まれる事業に対しては法人税の対象になります。
設立の要件
NPO法人になるためには、大前提として特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の�,鉢△領省�に当てはまる活動でなければなりません。
- NPO法で定める17の分野のいずれかに該当
- 不特定活動かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的
法人の要件として、目的、活動、社員、役員など17項目(東京都NPO手引書)のすべての要件にあてはまることが必要です。
営利を目的にしないことや、宗教活動や政治活動を主たる目的しないことなど「目的」に関すること、社員が10人以上で社員の特喪に関して不当な条件をつけてはいけないと「社員」に関すること、その他「暴力団」でないことなどこれらの要件をすべてクリアしなければなりません。
各都道府県発行のNPO法人手引書(法人要件チエックリスト)などでチェックしてください。
NPO法が生まれた背景
これまでの市民に対する公共的なサービスは、中央官庁指導の「行政」が中心に担ってきました。市民の社会生活に対するニーズは、ますます多様化・複雑化し、国や地方公共団体の財政難もあり、行政のできる能力の限界や無駄が多く指摘されるようになりました。
公共サービスの代行を主とする主務官庁の許可による公益法人も、種々の問題を指摘され、中には公益法人としてふさわしくない法人も沢山見受けられるようになりました。
2005年度末までに公益法人制度の改革が行われる所以です。
このような行政サービスの限界を補ったり、さまざまな社会的問題を解決しようとする市民による公益活動団体であるNPOが、21世紀市民社会の新しい旗手として注目され、大いに期待されるようになりました。
しかし、これら草の根的な団体も含めたNPOは、公益法人化が極めて困難で、任意団体のままで、公益法人と比べさまざまな制約を受けながら活動を続けてきました。
1995年の阪神淡路大震災でのボランティア団体の活躍も契機になり、NPO法は、民法34条の特別法として、従来の公益法人に比べ簡易に法人化でき、さまざまな市民団体に幅広く法人格を与え、その公益活動を促進するための法人制度として立法化されました。1999年12月1日に施行されました。
設立手続き
NPO法人の設立には、資本金や基金を必要とせず、所轄庁の「認証」を得れば誰でも簡単に設立することができます。
所轄庁は「手続き書類が法定要件に適合しているか」を確認し「証明」するのみです。
法律による設立要件を明文化し、その要件に適合していれば設立を認めなければならない「認証主義」で、行政の裁量を極力排除するようにしてあります。
従って、逆に認証されたからといって行政のお墨付きの法人でもありません。
法人の事務所の所在地により、所轄庁が決まります。
- 1つの都道府県におく場合は、都道府県知事(都道府県庁)
- 2つの都道府県におく場合は、内閣総理大臣(内閣府)です。
都道府県と内閣府の上下関係もなく(自治委任)、どちらも日本全国、海外でも活動できます。
設立認証申請書類は、11の書類が必要ですが、各所轄庁はNPO法人の「設立手引書」を発行したり「ホームページ」を開設していますのでそれを参考にしながら作成します。
「NPO事業サポートセンター」など各地に設立や運営のサポートをするNPO中間支援団体があります。
一通り書類が完成したら、申請する前に、申請先の所轄庁に電話予約してチエック相談をなさることをお勧めします。
NPO法人のメリット・デメリットと義務等
メリット
1.法人化により法律行為の主体として、代表者個人でなく団体自体が権利・義務の主体となります。
- 契約を法人名でできる。
- 法人名で不動産登記できる。
- 法人名で銀行口座が開設できる。
2.団体自体の社会的信用が高まる。
- 事務所が借りやすい。
- ボランティアが集まりやすい。
- 従業員を雇いやすい
- 助成金や寄付金が受けやすい。
- 行政との協働事業を受けやすい。
- 認定NPO法人への道が開ける。
デメリット
1.各種所定の書類作成に手間がかかる。
2.税法上は「人格のない社団等」並みに課税される。
3.残余財産が戻ってこない。
義務
1.官公庁への所定書類の提出。
2.法人の運営や活動について情報公開しなければならない。
3.会計は、NPO法に定められた原則に従わなければならない。
4.法に従った運営をしなければならない。
運営上の留意点
NPO法人も営利法人と同様に各種法律に基づいた運営実務を行わなければなりません。
それは会計、税務、登記、所轄庁、労働保険、社会保険等の事務です。
これらの実務は、すべての法人がやるべきことと、一定の法人がやるべきことに分けられ、また日常やること、毎年やること、変更時に行うべきものとに分けられます。
詳しくは、学陽書房「自分たちで運営しようNPO法人!」を参照ください。
また、NPO法人は営利法人より厳しく情報公開が義務付けられています。
会計面、組織面、事業面などの活動結果、収支結果である自らの情報を広く公開し市民の賛同と信頼を獲得することにより、団体としての信用を勝ち得ていくことが大事です。
法定だから仕方なく義務的にやるのではなく、逆に自分たちのNPO法人をPRする絶好のチャンスだと捉えて運営することが大事です。
活動の内容の公開の積み重ねが、団体の信用を積み上げていくと考えるべきです。
このことは、会員獲得にも非常に有効です。
運営実務のほかに、運営において気をつけなければならないルールがNPO法で定められています。
- NPO法人は、特定の個人または法人の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
- 特定の政党のために利用してはならない。
- 宗教活動を主として活動してはならない。
など運営するときは、念頭に置かなければなりません。
最近、NPO法人の中にはNPO法を犯したり、所定の手続きを怠ったり、公益を忘れた民間企業と見間違う活動団体も出現してきました。
これなど、当の団体のみならず、NPO法人全体の信用を傷つけることになります。
運営については、理事、とりわけ理事長の考えや役割が非常に大事です
NPOに関するサイト集
1.行政当局のサイト
前述したように、設立認証所轄庁は、事務所の所在地により決まります。 また東京都特別区のように、都道府県以外の地方公共団体でも、NPO支援などの点で関連サイトをオープンにしているところがあります。
- 内閣府/国民生活局
http://www.npo-homepage.go.jp/ - 東京都
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/houjinindex.htm - 東京都申請様式
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kaisei-youshiki.htm
(都への申請用――所轄庁で様式が異なりますので注意して下さい) - 港区ポータルサイト
http://www.city.minato.tokyo.jp/npo/katsudou/npohouse/
2.設立支援
NPO設立支援の面での大手NPOは下記それぞれのホームページで設立支援のページを開いて下さい。
- NPO事業サポートセンター
http://www.npo-support.jp/ - NPOサポートセンターセンター
http://www.npo-sc.org/ - 日本NPOセンター
http://www.jnpoc.ne.jp/
(都への申請用――所轄庁で様式が異なりますので注意して下さい)
3.既設立NPO情報
- 内閣府/国民生活局
http://www.npo-homepage.go.jp/data/bunnya.html - 東京都
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/npoichiran.htm - 日本NPOセンター
http://www.npo-hiroba.or.jp/
マネージャー
国安信弘(くにやす のぶひろ)NPO E-OJISAN理事長
1942年生まれ 67年大学卒業後、銀行勤務、銀行に籍を置きながら、ドイツの銀行、中央官庁、証券会社などに出向。
96年メーカーに転職、05年より証券会社勤務 それらの人脈を生かし、84年「金懇会」(カッコよく言えば異業種交流会、実態はオジサンの呑み会)をスタートさせ、拡充中
現在メンバー140名 2004年末204回開催




